住み替え
住み替えとは
住居を変えることをいいます。 賃貸物件から賃貸物件へ、賃貸物件から購入したマイホームへ、マイホームを売却して新居へなど、住み替えには複数のパターンがありますが、通常は不動産取引を伴って行われます。マイホームを売却して新たな住宅を購入して住み替える場合、そのタイミングが重要となります。
2つの住み替えの方法
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売り先行●メリット
家を先に売ることで、売却代金を住宅ローンの返済や新居の購入資金にあてることができるため、資金的に余裕をもって住み替えを行うことができます。
また、家を売るための販促活動に時間をかけられるため、今住んでいる家を高く売りやすいのもメリットのひとつです。
●注意点
売却後に新居を見つける期間が長くなるほど、賃貸の住宅に仮住まいをすることになり、その分の無駄な費用がかかかります。さらに今の住まいから仮住まいへ、その後再び新居へ引っ越すため、引っ越し費用が2回分必要になります。 -
買い先行●メリット
購入を先に行うため、納得のいくまで新居探しに時間をあてることが可能です。
また、今の家に住みながら新居探しができるため、仮住まいを用意する費用がかからず、引っ越しも1回のみになります。
●注意点
家の売却資金を充てられないので、新居の購入は自己資金と住宅ローンでまかなう必要があります。今住んでいる家の住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンが二重になり、金銭的負担がかなり大きくなってしまいます。二重ローンの負担が厳しい場合、家の売却を焦って、売却価格を下げざる得ないリスクも出てきます。
3,000万円特別控除が可能!?
今住んでいる家を売却する場合、「3,000万円特別控除」を受けられる可能性があります!
今住んでいる家が購入金額よりも高い価格で売れて利益(譲与所得)が出た場合、税金がかかります。
しかし、3,000万円特別控除を利用することにより、最高3,000万円まで非課税とすることができます。
例えば、500万円の譲与所得が出た場合、3,000万円以下の利益となり非課税となります。
ただし、この3,000万円特別控除は、以下で述べる「買い替え特例」や「譲渡損失の損益通算」と併用できないので注意が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
今住んでいる家が購入金額よりも高い価格で売れて利益(譲与所得)が出た場合、税金がかかります。
しかし、3,000万円特別控除を利用することにより、最高3,000万円まで非課税とすることができます。
例えば、500万円の譲与所得が出た場合、3,000万円以下の利益となり非課税となります。
ただし、この3,000万円特別控除は、以下で述べる「買い替え特例」や「譲渡損失の損益通算」と併用できないので注意が必要です。
詳しくはお問い合わせください。