リストラや離婚などの事情で住宅ローンの返済ができなくなると、金融機関は担保としている家などを売却して借入金を回収しようとします。
売却代金で借入金すべてを回収できればよいのですが、不足する場合もあります。
こんな時、金融機関(保証会社)の合意を得て、売却することを「任意売却」といいます。
任意売却
任意売却とは?
任意売却の全体図
競売との比較
債務者が住宅ローンを払えなくなると、借入先である銀行等の金融機関(債権者)は最終手段として裁判所を通じて不動産を売り、その売却代金から優先的にローン残額を回収することを“競売手続き”と言います。
競売 | 任意売却 | |
売却価格 | 相場価格の50%~60%程度 | おもに相場価格 |
売却期間 | 6ヶ月程度 | 2ヶ月~6ヶ月程度 |
売却方法 | 入札 | 相対取引 |
おもな購入者 | 不動産業者や投資家 | エンドユーザー |
プライバシー | 入札に関する情報は公開される | 一般売買のため詳しい事情は公開されない |
退去について | 裁判所による強制執行の場合もあり | 事前に協議のうえ決定 |
引越し費用など | 裁判所からの明渡命令のため、立ち退き料などはなし | 別途残せる可能性あり |
任意売却の流れ
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代位弁済通知
1 -
相談・価格査定
2 -
専任媒介契約締結
3 -
債権者との交渉
4 -
売却活動
5 -
売買契約
6 -
引越し準備
7 -
決済・引渡し
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